食品衛生責任者認定講習会について

新たに食品営業許可を受ける場合は、調理師や製菓衛生師、栄養士などの資格をもった食品衛生責任者を置かなければなりません。資格をお持ちでない場合は、食品衛生責任者として必要な知識を得るための講習会を受講することで資格を取得できます。姫路市食品衛生協会では、食品営業施設で食品衛生責任者になろうとする方を対象に、「食品衛生責任者認定講習会」を開催しています。

日程

令和6年度開催日程

日付状況
令和6年6月7日(金)満席
令和6年7月10日(水)申し込み受付中
令和6年8月19日(月)
令和6年9月26日(木)

時間割

時間科目
9:20~9:25オリエンテーション
9:25~11:00公衆衛生学・食品衛生学①
休憩 (10分間)
11:10~12:40食品衛生学②
休憩 (50分間)
13:30~15:00食品衛生法①
休憩 (10分間)
15:10~16:50食品衛生法②・小テスト
16:50~17:00修了証書授与

講習会場

姫路市市民会館 3階 中ホール (第2会議室)
姫路市総社本町112番地
姫路市市民会館には駐車場がございません。公共交通機関をご利用いただくか、お車でお越しの場合は付近の有料駐車場をご利用ください。

申込み手続きについて

①受付方法

姫路市食品衛生協会窓口(姫路市保健所内)に直接お越しください。

※宍粟食品衛生協会、南但食品衛生協会でも、姫路市食品衛生協会が開催する講習会の受付を行っております。詳しくは、姫路市食品衛生協会までお問い合わせください。

②必要なもの

・受講者の氏名、生年月日、住所、連絡先、勤務先

・講習会費 1名につき8,000円 (但し、姫路市食品衛生協会に加入されている方は、5,500円になります。)

③受講対象者

・年齢が、15歳以上で日本語が理解できること。

 ただし、学生(高校生を含む)は営業施設の食品衛生責任者として勤務することが決まっており、受講が必要である場合に限ります。

④締切日

定員になり次第締め切ります。

⑤下記の資格をお持ちの方は、講習会を受講する必要がありません

  1. 食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場の衛生管理責任者、作業衛生責任者又は食鳥処理衛生管理者
  3. その他市長が認めた者 等